Friday 10 June 2022

日露漁業協定

日ソ漁業協力協定

1985年(昭和60)にソ連と日本との間で締結された協定。1976年および1977年にソ連および日本がそれぞれ200海里漁業水域を設定したことにより、1956年の日ソ漁業条約は1977年に廃棄された。

その後、北西太平洋の200海里以遠水域におけるわが国のサケ・マス漁業は、78年に締結されたいわゆる旧日ソ漁業協力協定およびこの協定に基づいて毎年締結されたいわゆるサケ・マス議定書に従って行われてきた。

1982年の国連海洋法条約の採択およびその後の日ソによる同条約への署名、1984年のソ連の経済水域設定を契機として、1985年5月に「漁業の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定」(日ソ漁業協力協定)が締結された。

この協定の内容は、サケ・マスの取扱いに関する規定と一般的な漁業の分野の協力に関する規定に大別される。サケ・マスの取扱いに関する第2条は、国連海洋法条約の溯河性魚種に関する規定(第66条)を考慮したものとなっており、母川国の第一義的利益および責任、遡河性魚種の保存の確保、漁獲の条件、規制の実施、裁判権などを定める。

漁業の分野の協力に関しては、科学調査の協力、漁業の技術等についての協力、生物資源の保存・管理についての協力、両国の団体・企業間の協力についての協議などを定める。また、この協定は、この協定の目的を達成するため、日ソ漁業合同委員会を設置することとした。

1991年(平成3)12月以降は日本とロシア連邦との間で引き続き効力を有している。

サケ・マスの取扱いに関する第2条は、国連海洋法条約の溯河(さくか)性魚種に関する規定(第66条)を考慮したもの。

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