Sunday 25 March 2012

ベラルーシのビザ-滞在期間が30日以内の場合、招待状は本当に不要か?

滞在期間が30日以内の場合、招待状は不要との説明がある。2009年10月のmixiにそうあるので既にその頃から必要なかったのでしょうか、気付かなかったな。もしそうなら有難い。

しかし、招待状はいらないけどバウチャー(予約証明書)はいるような記述もある。バウチャーはホテルの事前予約証明書、支払いが済んでいないと発行されない。これは要確認ですね。

招待状=バウチャーならば幸いですが、招待状=Xバウチャーならば状況は変わらない。これは要確認ですね。

下記は在日ベラルーシ大使館領事部の冒頭にある説明。

(1) 保険加入は必要ありません。 (Belarusian health insurance is not necessary)
(2) ベラルーシ保険団体の保険加入(入国時の加入も可)は必要です。s
(Belarusian health insurance is necessary. It can be obtained upon entering to Belarus at airport or hotel)
(3) 滞在期間が30日以内の場合、招待状は不要です。 (If stay time is less that 30 days invitation is not required by consul)
http://japan.mfa.gov.by/jp/consuljp/

在日ベラルーシ共和国大使館領事部
http://japan.mfa.gov.by/jp
審査申請受付時間:9:30~12:30
住所: 〒108-0072 東京都港区白金4-14-12
TEL:03-3448-1623
FAX:03-3448-1624
緊急連絡先:090-5197-2989

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