Saturday, 8 August 2020

不動産広告のチラシとダイレクトメール対策

郵便受けが本来の郵便物以外、特に不動産広告のチラシやダイレクトメールで溢れそうになり、管理人の手を煩わせることになる。
これらのチラシやDMを止める対策はないかと思案、DMの場合は発送元に宛名にある住所宛先と登録番号のような部分を切りとり、主旨を説明する文章とともに返送することで、ある程度DMは届かなくなった。ある程度というのは、数社はそれにもかかわらず、DMを繰り返して送ってくる。具体的には住友不動産、大京(どこかと合併したのであろうもっと長い社名になっていた)だ。

チラシに関しても同じように広告元に連絡するしかないのだろう。種類が多すぎて、不動産広告ばかりではないので、どうしたものか。

具体的な対処を検討しないまま遣り過ごしてきたところ、耳寄りなトピックが視野の中に入ってきた。

住友不動産販売のチラシが酷かったので、国土交通省に通報してみた結果

ここでは宅建法で規制されているとのこと。「宅地建物取引業法施行規則の一部改正について」平成23年8月31日、施行:平成23年10月1日、2011年10月1日施行、要は「悪質な勧誘行為の禁止」している。以下、国土交通省ウェブページ抜粋。

◆悪質な勧誘行為の禁止
 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化する等の改正を行いました。

・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止

・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止

・迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止

宅地建物取引業法施行規則の一部改正について平成23年8月31日
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000060.html

宅建法を基に対応策を講じることで効果が期待されそうなので、時間価値を考えるとどうにかしたい。まとまったら書面にして送りつけることとしよう。2011年10月施行だから、広告主は承知していながら送り付けてくるということになる。

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