緩和の兆しと2012年2月にメモし、2012年末に領事館へ確認した時には、作業中、日本外務省次第だとの回答だったが、2013年10月30日から実施されている。
以下が始まり。
そして、2013年10月30日発効。
外務省報道発表
http:// www.mof a.go.jp /mofaj/ press/r elease/ press4_ 000187. html
以下が始まり。
「2012年1月28日、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相が来日し、玄葉光一郎外相と日露外相会談を行った、その中で、「日ロ査証簡素化協定」に両国が合意した。」
そして、2013年10月30日発効。
外務省報道発表
http://
駐日ロシア大使館領事部
業務ビザ
http://www.rusconsul.jp/hp/jp/visa/visa.html#business
業務ビザ, 文化交流ビザ、個別の事案の取材活動に従事する報道関係者のビザ、姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者及びその他2013年10月30日からの露日査証簡素化協定の発効により申請等が簡素化されたカテゴリーのビザ
Ⅰ ロシアへ90日以内の期間渡航する以下6つのカテゴリーに該当する日本国民
本協定が発効により, ロシアへ90日以内の期間 渡航する以下6つのカテゴリーに該当する日本国民は, 有効期間 が3年までの数次入国査証(従来の有効期間は1年まで)の発給を受けることが可能 になります。また,以下の査証手続の際に必要となる 申請書類が簡素化され,ロシア内務省が発行する「招待状」が必要なくなります。
① 商業活動を行う目的で派遣される者及び商業団体の代表者
② 教育的,科学的,芸術的その他の文化的活動に参加する者
③ 国際的なスポーツの行事に参加する者及び専門家の資格でその者に同行する者
④ 個別の事案の取材活動に従事するため短期間渡航する報道関係者
⑤ 姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者
⑥ ロシアに居住する日本国民(注)の配偶者又は21歳未満の子
(注)ロシアの法令に従って90日を超える期間在留することを許可されている日本国民
査証の種類
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最長有効期間
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在留可能期間
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発行機関
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一次
入国査証
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3か月
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90日
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ロシア連邦の外交使節団
/領事機関
(申請者が日本及びロシア以外の第3国の法令に従い,当該国に長期間在留を許可されている場合,当該国所在のロシア連邦の外交使節団/領事機関でも申請可。)
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数次入国
査証 (※)
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★3年
(従来は「1年」)
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180日の期間ごとに合計90日
(※)(※)
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(※)数次入国査証は,申請者が過去1年間にロシアの入国査証を取得し,ロシアの法令に従って使用したことがあり,及び数次入国査証を申請する理由がある場合に限り発給されます。
(※)(※)⑥ に該当する日本国民の配偶者又は21歳未満の子 申請者にとっては招請者の在留期間を超えない範囲で,入国日から90日との在留可能機関制限
ロシア大使館/総領事館への提出書類
1.事前に写真一枚が貼り付けた査証申請書 (http://visa.kdmid.ru)
2.①から④までに該当する申請者の場合 - ロシアに所在する招請する法人/団体からの要請書の原本(注) 又は
ロシアの公的機関(含 地方レベルの公的機関)からの要請書の原本(注); ⑤に該当する申請者の場合 - 招請する姉妹都市の長又はその代理からの要請書の原本(注)。
⑥に該当する申請者の場合 - 招請者からの公証された要請書の原本(注)及び親族関係を証明する文書 。
3.旅券
【要請書の具体的内容】
・被招請者(渡航者)に関する情報:
氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号,渡航期間,渡航目的
・招請する法人/団体に関する情報:
正式の名称,住所,登記に関する情報,要請書の署名者の氏名及び役職
・招請者に関する情報:
氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号
※ただし,場合により,招請者,招請する法人/団体は,以下の追加情報を求められることがあります。
・被招請者の在留日程
・被招請者がロシアの法令を遵守することの確認
・被招請者がロシアに在留する期間の資金上の保証(医療及び居住に関するものを含む)
・⑥に該当する申請者の場合 - 招請者が受入国において在留を許可されていることの証明
注 : 招請する日本人は,本件書面に付す署名の公証をロシア国内の公証役場で受けることとなります