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Monday, 19 August 2019

ロシアビザ申請は予約制

ロシア査証の申請は下記のサイトから申請を予約しろと大使館領事部の説明。
実際どうなのか、まだ、試していない。
聞こえてくる話を総合すると、ビザセンターにお願いしているとか、ですが、私の流儀に反する。特に観光ビザでは。
https://interlinkservice.world/japan/

Sunday, 29 March 2015

ロシアビザ3年マルチへ 日露査簡素化協定の発効(2013年10月30日)

緩和の兆しと2012年2月にメモし、2012年末に領事館へ確認した時には、作業中、日本外務省次第だとの回答だったが、2013年10月30日から実施されている。

以下が始まり。

「2012年1月28日、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相が来日し、玄葉光一郎外相と日露外相会談を行った、その中で、「日ロ査証簡素化協定」に両国が合意した。」

そして、2013年10月30日発効。

外務省報道発表
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000187.html

 
駐日ロシア大使館領事部
 
業務ビザ
http://www.rusconsul.jp/hp/jp/visa/visa.html#business 
 

Ⅰ ロシアへ90日以内の期間渡航する以下6つのカテゴリーに該当する日本国民
本協定が発効により, ロシアへ90日以内の期間 渡航する以下6つのカテゴリーに該当する日本国民は, 有効期間 が3年までの数次入国査証(従来の有効期間は1年まで)の発給を受けることが可能 になります。また,以下の査証手続の際に必要となる 申請書類が簡素化され,ロシア内務省が発行する「招待状」必要なくなります。 

① 商業活動を行う目的で派遣される者及び商業団体の代表者
② 教育的,科学的,芸術的その他の文化的活動に参加する者
③ 国際的なスポーツの行事に参加する者及び専門家の資格でその者に同行する者
④ 個別の事案の取材活動に従事するため短期間渡航する報道関係者
⑤ 姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者
⑥ ロシアに居住する日本国民(注)の配偶者又は21歳未満の子
(注)ロシアの法令に従って90日を超える期間在留することを許可されている日本国民

査証の種類
最長有効期間
在留可能期間
発行機関
一次
入国査証
3か月
90日
ロシア連邦の外交使節団
/領事機関
(申請者が日本及びロシア以外の第3国の法令に従い,当該国に長期間在留を許可されている場合,当該国所在のロシア連邦の外交使節団/領事機関でも申請可。)
数次入国
査証 (※)
★3年
(従来は「1年」)
180日の期間ごとに合計90日
(※)(※)

(※)数次入国査証は,申請者が過去1年間にロシアの入国査証を取得し,ロシアの法令に従って使用したことがあり,及び数次入国査証を申請する理由がある場合に限り発給されます。
(※)(※)⑥ に該当する日本国民の配偶者又は21歳未満の子 申請者にとっては招請者の在留期間を超えない範囲で,入国日から90日との在留可能機関制限
 

ロシア大使館/総領事館への提出書類
1.事前に写真一枚が貼り付けた査証申請書 (http://visa.kdmid.ru
2.①から④までに該当する申請者の場合 - ロシアに所在する招請する法人/団体からの要請書の原本(注) 又は
ロシアの公的機関(含 地方レベルの公的機関)からの要請書の原本(注); に該当する申請者の場合 - 招請する姉妹都市の長又はその代理からの要請書の原本(注)
⑥に該当する申請者の場合 - 招請者からの公証された要請書の原本(注)及び親族関係を証明する文書 。
3.旅券

【要請書の具体的内容】
被招請者(渡航者)に関する情報
氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号,渡航期間,渡航目的
招請する法人/団体に関する情報
正式の名称,住所,登記に関する情報,要請書の署名者の氏名及び役職
招請者に関する情報
氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号
ただし,場合により,招請者,招請する法人/団体は,以下の追加情報を求められることがあります。
・被招請者の在留日程
・被招請者がロシアの法令を遵守することの確認
・被招請者がロシアに在留する期間の資金上の保証(医療及び居住に関するものを含む)
⑥に該当する申請者の場合 - 招請者が受入国において在留を許可されていることの証明
: 招請する日本人は,本件書面に付す署名の公証をロシア国内の公証役場で受けることとなります

Monday, 30 December 2013

露日査証簡素化協定の発効により申請等が簡素化されたカテゴリーのビザ

業務ビザ, 文化交流ビザ、個別の事案の取材活動に従事する報道関係者のビザ、姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者及びその他2013年10月30日からの露日査証簡素化協定の発効により申請等が簡素化されたカテゴリーのビザ
http://www.russia-emb.jp/japanese/consular/service/index.html#Page04

朗報だ。2013年10月30日から露日査証簡素化協定の発効によりビザ申請等が簡素化された。

特に業務ビザ。

「本協定が発効により, ロシアへ90日以内の期間 渡航する以下6つのカテゴリーに該当する日本国民は, 有効期間 が3年までの数次入国査証(従来の有効期間は1年まで)の発給を受けることが可能 になります。また,以下の査証手続の際に必要となる 申請書類が簡素化され,ロシア内務省が発行する「招待状」必要なくなります。」

とある。

しかし、そんなことはない、相手はロシアだ。

以下の説明によると、ロシア内務省が発行する招待状は必要ないが、ロシアに所在する招請する法人・団体からの要請書原本が必要となる。 

つまり、同じような身元引受人のような書類を添付する必要があるということ。

ロシア大使館/総領事館への提出書類
1.事前に写真一枚が貼り付けた査証申請書 (http://visa.kdmid.ru)

2.①から④までに該当する申請者の場合 - ロシアに所在する招請する法人/団体からの要請書の原本(注) 又は

ロシアの公的機関(含 地方レベルの公的機関)からの要請書の原本(注); ⑤に該当する申請者の場合 - 招請する姉妹都市の長又はその代理からの要請書の原本(注)(サンプルをご参照ください)。

⑥に該当する申請者の場合 - 招請者からの公証された要請書の原本(注)及び親族関係を証明する文書 (サンプルをご参照ください)。

3.旅券
 

【要請書の具体的内容】
・被招請者(渡航者)に関する情報:

氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号,渡航期間,渡航目的

・招請する法人/団体に関する情報:

正式の名称,住所,登記に関する情報,要請書の署名者の氏名及び役職

・招請者に関する情報:

氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号

※ただし,場合により,招請者,招請する法人/団体は,以下の追加情報を求められることがあります。

・被招請者の在留日程

・被招請者がロシアの法令を遵守することの確認

・被招請者がロシアに在留する期間の資金上の保証(医療及び居住に関するものを含む)
 

Wednesday, 30 October 2013

日露ビザ簡素化協定、本日10月30日に発効

9月初めにメモした日露ビザ簡素化協定、本日10月30日に発効した。歓迎すべきではあるがステップバイステップのようですね。

外務省報道発表
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000187.html

Friday, 30 August 2013

ロシア外国人ビザは7日以内にレジストレーション、 2011年3月25日に施行

ちょっと古いですがロシアビザニュース

ロシアビザレジストレーションの規則緩和 2011年3月25日に施行された新しい法律で、外国人はビザを入国から7日以内にレジストレーションすればよくなりました。ロシア滞在が7稼働日以内であれば、ビザのレジストレーションは必要ありません。

それより、商用マルチの招待状緩和の発効はまですかね?

Wednesday, 4 April 2012

第三国でのロシアビザ取得について(2010年にアルメニアで取得)

第三国でのロシアビザ取得について(2010年)

2年前になるが参考までに当時のメモを転載しておく。

アルメニアでロシアのビザを取得することにした。2007年に第3国でビザを取得する場合、「申請国での90日以上の居住許可を有すること」という取得制限が設けられているが、120日のビザを取得しているので問題ないとの前提で手続きを進めた。

エレバンのロシア領事館は大使館に併設され、大使館正門の左が入り口、入り口にセキュリティチェックがあり、並んでいるがVISA申請を告げると中に入れてくれる。その奥の建物が申請窓口となる。

昨年使用した申請用紙は既に更新されているとのこと(これは在アルメニア露大使館だけなのか否かは不明)、新しい申請用紙をもらい窓口で書き直して提出した。

今回は1年マルチ、 業務ビザの申請ゆえ招聘状の原本が必要となる。パスポート、申請書(写真)、招待状原本を提出、無事受理され1週間後(無料)にヴィザを取得予定だ。パ スポートコピー、第3国のビザのページのコピーは用意しておいたほうが良い。翌日受領だと300米ドル、3日後だと150米ドルが必要だ。

某商社はアルメニアでは日本国籍所有者はロシアのビザは取得不可との情報を提供してきた。とんでもないガセネタだ。このレベルでは先が思いやられる。

当時の在ロシア日本大使館からのお知らせ、及び連邦政府令第635号へのリンク、以下の通り。

-------------------------------
在留邦人及び邦人旅行者の皆様へ
平成19年11月9日
在ロシア日本国大使館
領事部

お知らせ
(ロシアにおける査証取得及び数次査証の滞在期間等査証規則の改正)

今般、ロシア連邦政府は、10月4日付け連邦政府令第635号により、「査証の様式、発給・交付、有効期間の延長、紛失の際の再発給の方法及び条 件、並びに取消手続きに関する規則(2003年6月9日付けロシア連邦政府令第335号)」を一部改正しましたのでお知らせします。

1. 第三国でのロシア査証の取得に関する制限
ロシア国においては、従来、第三国での査証申請について制限が設けられていませんでしたが、今般の法改正により、「申請国で90日以上の居住許可 を有すること」との制限が設けられました。従来、ロシアに滞在する者は、査証の期限前にロシアから一旦出国し、近隣国(フィンランド、バルト三国等)のロ シア公館で査証を申請(更新)することができていましたが、今後は、申請を行う第三国で90日以上の滞在許可がない限り、原則、日本に帰国しての査証申請 手続きが必要となります。例外として、公式行事又はロシア在住の親族の病気治療、死亡等の人道的ケースが明記されています。
------------------------------
10月4日付け連邦政府令第635号の全文は以下のとおりです。
http://www.rg.ru/2007/10/10/visa-dok.html

ロシアビザ取得のため招聘状(内務省)

内務省の招聘状ができたとPDF版が送付されてきた。しかし、ビザ申請には原本がいる。

クーリエでもスケジュールより1週間は遅れる(これまでの経験)ので、郵送にした今回はいつ届くのだろうか?

Saturday, 18 February 2012

ロシア人観光客増加の兆しとビザ条件緩和

1月28日、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相が来日し、玄葉光一郎外相と日露外相会談を行った、その中で、「日ロ査証簡素化協定」に両国が合意した。

その中で、ロシア国籍の日本ビザ取得条件が緩和されることが明らかになった。90日有効ビザの取得について日本側からの招待状が必要なくなる。

また、予てより協議が進んでいるハバロフスク-東京便についてはシベリア航空(S7)が開設を予定しており、2月にはチャーターが2本運航される。

ロシア人観光客増加の兆しありだ。他方、日本国籍者のロシアビザ取得条件の緩和については、マルチ1年ビザが3年になることは報道されているが、それ以上の情報がない。
http://archive.mag2.com/0000143721/index.html

Friday, 15 April 2011

駐日ロシア連邦大使館でビザ申請を行う(2011年4月)

駐日ロシア連邦大使館でビザ申請を行う(2011年4月)

実に駐日ロシア大使館でビザ申請を行なうのは1985年以来である。当時はソヴィエト連邦大使館であったが。しかし、大使館の場所もその領事部の場所も変 わらない。麻布狸穴にあるロシア大使館の前に車を止めようと思ったが領事部の前に警察官が立っているのでやや憚られ少し六本木寄りに止めた。

領事部の入り口は大使館とは別、鉄の柵のような門扉を開けて中へ進むと、ロシア人用の窓口とその他用で進む方向が異なる。ところが中へ入ったところ、なぜかロシア語を話す女性が多い、ロシア国籍ではないのだろうか。

それはそれとして、右奥の待合にはかなり多くの人が座っているので、この人たち全てがビザ申請かと思い観察してみるとどうもそうではない。実際に 窓口に並んでいる人は数人のようだ。周囲を良く見渡すと整理番号発券機があり、番号札を取る。窓口は三つ、1、2番が申請窓口で、3番が会計(支払い)窓 口となっている。

待っている間に再度室内を良く見渡す。奥に自動販売機があり、入り口付近にはロシアの案内がおいてあったのだろう、パンフ入れがほとんど空状態 だった。ソ連時代はここへ来るとソ連で出版された日本語のソ連案内が各種あり、まあ、プロパガンダ的ではあったが、かなり楽しめた記憶だ。

前に並んでいた人が2番窓口へ進むと直ぐに1番窓口が空いたので窓口へ進んだ。係員は若い男性、必要な書類(申請書、招聘状)とパスポートを出す。係員が申請書の内容を確認し、不備はその場で書き加えた。いつ渡航するのか、書き忘れていたからだ。

書類の確認が終わると料金が書かれている小さな紙切れを渡されるのでそれを3番窓口へ出す。私の場合、料金は0円にチェックがしてあった。業務ビザ、通常期間(1週間)の受け取りなので窓口に張ってある料金表のとおり無料であった。

3番窓口はソ連時代と変わらない愛想のない年配の女性だった。ただ仕事はテキパキとこなし、イエローの引換証を渡された、それで申請が終了した。

日本以外でロシアビザを何度が取得したがことがあるが、この領事部の雰囲気はソ連時代を思い起こさせる雰囲気があった。 受領の日が楽しみだ。

Thursday, 8 April 2010

第3国でのロシアビザ取得

アルメニアでロシアのビザを取得することにした。2007年に第3国で取得する場合、「申請国での90日以上の居住許可を有すること」という取得制限が設けられ ているが、120日のビザを取得しているので問題ないとの前提。

エレバンのロシア領事館は大使館に併設され、大使館正門の左が入り口、入り口にセキュリティチェックがあり、並んでいるがVISA申請を告げると中に入れてくれる。その奥の建物が申請窓口。

昨年使用した申請用紙は既に更新されているとのこと(これは在アルメニアだけなのか否かは不明)、新しい申請用紙をもらい窓口で書き直し提出した。

今回は1年マルチ、 業務ビザの申請ゆえ、招待状の原本が必要となる。パスポート、申請書(写真)、招待状原本を提出、無事受理され1週間後(無料)にヴィザを取得予定だ。パスポートコピー、第3国のビザのページのコピーは用意しておいたほうが良い。翌日受領だと300米ドル、3日後だと150米ドルが必要だ。

某商社はアルメニアではロシアのビザは取得不可との情報をよこした。とんでもないガセネタだ。このレベルでは先が思いやられる。

当時の在ロシア日本大使館からのお知らせ、及び連邦政府令第635号へのリンク、以下の通り。

-------------------------------
在留邦人及び邦人旅行者の皆様へ
平成19年11月9日
在ロシア日本国大使館
領事部

お知らせ
(ロシアにおける査証取得及び数次査証の滞在期間等査証規則の改正)

今般、ロシア連邦政府は、10月4日付け連邦政府令第635号により、「査証の様式、発給・交付、有効期間の延長、紛失の際の再発給の方法及び条 件、並びに取消手続きに関する規則(2003年6月9日付けロシア連邦政府令第335号)」を一部改正しましたのでお知らせします。

1. 第三国でのロシア査証の取得に関する制限
ロシア国においては、従来、第三国での査証申請について制限が設けられていませんでしたが、今般の法改正により、「申請国で90日以上の居住許可 を有すること」との制限が設けられました。従来、ロシアに滞在する者は、査証の期限前にロシアから一旦出国し、近隣国(フィンランド、バルト三国等)のロ シア公館で査証を申請(更新)することができていましたが、今後は、申請を行う第三国で90日以上の滞在許可がない限り、原則、日本に帰国しての査証申請 手続きが必要となります。例外として、公式行事又はロシア在住の親族の病気治療、死亡等の人道的ケースが明記されています。
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10月4日付け連邦政府令第635号の全文は以下のとおりです。
http://www.rg.ru/2007/10/10/visa-dok.html
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