Monday, 2 March 2015

古物商と許可申請手続き、古物とは等

1.古物商とは

古物を買い取って
売る、
貸す、
交換する、
は古物商の許可が必要、ネット上の売買も同様である。
許可・届け出の確認

2.古物商許可申請手続き

古物商は都道府県の許可制、よって許可申請をする。

申請窓口は警察署(公安委員会)となる。

東京都の場合は以下のとおり。手数料は19000円、40日以内(実際には2週間程度)で許可証が発行される。

古物営業には以下の3種類がある。
1)古物商(1号営業)
2)古物市場主(2号営業)
3)古物競斡旋業(オークションサイト) (3号営業)

申請には個人と法人申請の2種類があり、法人の場合は定款にその旨定められている必要がある。 申請はこちらを参考に。

古物営業(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm

古物商許可申請(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka.htm 

3.根拠法
許可なく営業すると「古物営業法」による罰則規定があり、 3年以下の懲役、または100万円以下の罰金となる。

古物営業法の解説
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kaisetu.htm

4.古物とは

「古物」の定義は以下の通り、そして、古物営業法施行細則により13種類に分類されいてる。
http://homepage2.nifty.com/office-yamawaki/kobutu-kobututowa.html

・古物は古物営業法において次のように定義されます。
(1)一度使用された物品 ※1
(2)使用されない物品で使用のために取引されたもの(新古品) ※2
(3)これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの ※3
※1 「使用」とはその物本来の目的にしたがって使うことをいいます。
※2 実際には一度も使用されていない物品でも、それがいったん消費者に渡った場合は全て古物の扱いになります。例えば、お中元、お歳暮、引き出物などの贈答品等は使用せずにそのままになっていることがよくありますが、これらはたとえ新品でも古物の扱いになります。
※3 「幾分の手入れ」とはその物が本来有する性質や用途を変えないで、修理・加工することを言います。
古物の分類
種 類 物 品 例
美術品 絵画、版画、書画、骨董品、工芸品、アンティークなど
衣類 洋服類、和服類、子供・ベビー服、ジーンズなど
時計・宝飾品 腕時計、置き時計、眼鏡、宝石類、指輪・ネックレス等のアクセサリーなど
自動車 各種4輪自動車、タイヤ、自動車部品類
自動2輪車及び原動機付自転車 各種オートバイ、原動機付自転車、及びこれらの部品類
自転車類 各種自転車、及びこれらの部品類
写真機類 カメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡など
事務機類 パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、レジスター、タイムレコーダー、電卓など
機械工具類 電気機械、土木機械、工作機械、化学機械、小型船舶、携帯電話、ガス器具、ゲーム機、ミシンなど
10 道具類 コンピューターソフト、ゲームソフト、レーザーディスク、CD、レコード、ビデオテープ、カセットテープ、家具、楽器、スポーツ用具、釣具、日常品など
11 皮革・ゴム製品類 カバン、ベルト、靴、財布など
12 書籍 各種書籍、辞書、写真集、地図など
13 金券類 航空券、乗車券、タクシー券、ハイウェイカード、商品券、各種入場券、切手、収入印紙、テレフォンカード、公共交通機関のカードなど

筆者は個人で許可申請をした。必要書類を集めて書式例に沿って書き込み、それを最寄りの

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