第三国でのロシアビザ取得について(2010年)
2年前になるが参考までに当時のメモを転載しておく。
アルメニアでロシアのビザを取得することにした。2007年に第3国でビザを取得する場合、「申請国での90日以上の居住許可を有すること」という取得制限が設けられているが、120日のビザを取得しているので問題ないとの前提で手続きを進めた。
エレバンのロシア領事館は大使館に併設され、大使館正門の左が入り口、入り口にセキュリティチェックがあり、並んでいるがVISA申請を告げると中に入れてくれる。その奥の建物が申請窓口となる。
昨年使用した申請用紙は既に更新されているとのこと(これは在アルメニア露大使館だけなのか否かは不明)、新しい申請用紙をもらい窓口で書き直して提出した。
今回は1年マルチ、 業務ビザの申請ゆえ招聘状の原本が必要となる。パスポート、申請書(写真)、招待状原本を提出、無事受理され1週間後(無料)にヴィザを取得予定だ。パ スポートコピー、第3国のビザのページのコピーは用意しておいたほうが良い。翌日受領だと300米ドル、3日後だと150米ドルが必要だ。
某商社はアルメニアでは日本国籍所有者はロシアのビザは取得不可との情報を提供してきた。とんでもないガセネタだ。このレベルでは先が思いやられる。
当時の在ロシア日本大使館からのお知らせ、及び連邦政府令第635号へのリンク、以下の通り。
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在留邦人及び邦人旅行者の皆様へ
平成19年11月9日
在ロシア日本国大使館
領事部
お知らせ
(ロシアにおける査証取得及び数次査証の滞在期間等査証規則の改正)
今般、ロシア連邦政府は、10月4日付け連邦政府令第635号により、「査証の様式、発給・交付、有効期間の延長、紛失の際の再発給の方法及び条 件、並びに取消手続きに関する規則(2003年6月9日付けロシア連邦政府令第335号)」を一部改正しましたのでお知らせします。
1. 第三国でのロシア査証の取得に関する制限
ロシア国においては、従来、第三国での査証申請について制限が設けられていませんでしたが、今般の法改正により、「申請国で90日以上の居住許可 を有すること」との制限が設けられました。従来、ロシアに滞在する者は、査証の期限前にロシアから一旦出国し、近隣国(フィンランド、バルト三国等)のロ シア公館で査証を申請(更新)することができていましたが、今後は、申請を行う第三国で90日以上の滞在許可がない限り、原則、日本に帰国しての査証申請 手続きが必要となります。例外として、公式行事又はロシア在住の親族の病気治療、死亡等の人道的ケースが明記されています。
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10月4日付け連邦政府令第635号の全文は以下のとおりです。
http:// www.rg. ru/2007 /10/10/ visa-do k.html
2年前になるが参考までに当時のメモを転載しておく。
アルメニアでロシアのビザを取得することにした。2007年に第3国でビザを取得する場合、「申請国での90日以上の居住許可を有すること」という取得制限が設けられているが、120日のビザを取得しているので問題ないとの前提で手続きを進めた。
エレバンのロシア領事館は大使館に併設され、大使館正門の左が入り口、入り口にセキュリティチェックがあり、並んでいるがVISA申請を告げると中に入れてくれる。その奥の建物が申請窓口となる。
昨年使用した申請用紙は既に更新されているとのこと(これは在アルメニア露大使館だけなのか否かは不明)、新しい申請用紙をもらい窓口で書き直して提出した。
今回は1年マルチ、 業務ビザの申請ゆえ招聘状の原本が必要となる。パスポート、申請書(写真)、招待状原本を提出、無事受理され1週間後(無料)にヴィザを取得予定だ。パ スポートコピー、第3国のビザのページのコピーは用意しておいたほうが良い。翌日受領だと300米ドル、3日後だと150米ドルが必要だ。
某商社はアルメニアでは日本国籍所有者はロシアのビザは取得不可との情報を提供してきた。とんでもないガセネタだ。このレベルでは先が思いやられる。
当時の在ロシア日本大使館からのお知らせ、及び連邦政府令第635号へのリンク、以下の通り。
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在留邦人及び邦人旅行者の皆様へ
平成19年11月9日
在ロシア日本国大使館
領事部
お知らせ
(ロシアにおける査証取得及び数次査証の滞在期間等査証規則の改正)
今般、ロシア連邦政府は、10月4日付け連邦政府令第635号により、「査証の様式、発給・交付、有効期間の延長、紛失の際の再発給の方法及び条 件、並びに取消手続きに関する規則(2003年6月9日付けロシア連邦政府令第335号)」を一部改正しましたのでお知らせします。
1. 第三国でのロシア査証の取得に関する制限
ロシア国においては、従来、第三国での査証申請について制限が設けられていませんでしたが、今般の法改正により、「申請国で90日以上の居住許可 を有すること」との制限が設けられました。従来、ロシアに滞在する者は、査証の期限前にロシアから一旦出国し、近隣国(フィンランド、バルト三国等)のロ シア公館で査証を申請(更新)することができていましたが、今後は、申請を行う第三国で90日以上の滞在許可がない限り、原則、日本に帰国しての査証申請 手続きが必要となります。例外として、公式行事又はロシア在住の親族の病気治療、死亡等の人道的ケースが明記されています。
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10月4日付け連邦政府令第635号の全文は以下のとおりです。
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