父親の後妻、継母が死亡した場合の相続人、継母のと間に子供はなく、父親に娘が一人いる。その場合の法定相続人は、民法によれば配偶者である父親と継母の兄弟姉妹となる。遺言がある場合はその限りではない。
娘が継母の遺産を相続する場合は養子縁組をしておくことで子供となり配偶者に次いで第1順位の相続人となる。
国税庁のHPに説明がある。
これによれば、娘は相続人に含まれない。継母には父との間に子供がいないので第1順位の相続人はいない。第2順位の継母の直系尊属である父母及び祖父母も既に他界していない。第3順位の継母の兄弟姉妹は、姉が一人、弟が一人いて健在である。
したがって相続人は配偶者である父親と継母の姉と弟となる。
そして法定相続分は、以下となり、配偶者である父親が3/4、1/4を姉と弟で均等分となる。
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4?兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
相続税の計算は「基礎控除額=3000万円+600万円x法定相続人数」なのであり、大都市で不動産を所有していると基礎控除額を超えるが、地方での年金+個人事業主暮らし程度であれば、配偶者と継母の家計は一体であり、基礎控除の範囲を超えることは稀であろう。また、嫁ぎ先なので姉と弟は相続放棄をする場合が多い。よっぽど継母が株式や不動産などの資産を有している場合はその限りではない。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1)相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
- 死亡した人の子供
- その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
- 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
- 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
- 死亡した人の兄弟姉妹
- その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
- 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
- なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
- また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
(2) 法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2?子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3?直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4?兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
(民法887、889、890、900、907)
相続の手続きは以下の通り
遺産相続の手続き一覧と期限
【1】遺言書の有無を確認する
【2】相続人の調査・確認
【3】相続財産の調査
【4】遺産分割協議
【5】単純承認・相続放棄・限定承認の選択
【6】相続税の申告
【7】遺産分割協議書の作成
【8】相続登記
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