Wednesday 8 December 2021

個人情報保護法と同窓会名簿

何でもかんでも個人情報保護法を掲げれば、金科玉条のごとく情報は全て伏せてしまう、そういう安易な対応が目立つ。業務上でも同窓会などでもだ。

例は、出席できなかった同期会の名簿が配布されていないので、なぜかと思い思い出して数年後に幹事に問い合わせたところ、「個人情報保護の関係で」と要請ベースで特定の同期をについて要請すれば、連絡先をお知らせいただける内容の返信が届いた。

何か違うなあ、それで、法の理念と枠組みを若干掘り下げてみた。

 「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」は平成17年4月に施行された。その法の理念は、個人情報の利用を制限・禁止するのではなく、利用する際のルールを定めた法律です。その背景は、名簿業者のような個人情報を取り扱う業者が適切におこなえるように、また、デジタル化の進展に伴う国民のプライバシーに伴う意識の高まりなどです。

幹事からの返信には、以下のように返信した。

「同期会もこの法の適用対象になりますが、私の認識では第三者が関係しておらず、同期への名簿の配布については何ら問題ないと解釈しています。ただし、メンバーである同期から第三者へ配布する場合にはルールが必要なのでしょう。

私は同期会には海外赴任中で出席できませんでしたが、皆さん、どうしているのかな、名簿があれば思いを馳せられるし、その時出席した、出席できなかった同期が名簿を見て、お近くなので集まりましょうかと、同期会をきっかけに次の展開では可能となります。」

以下、関連文書です。

会員名簿を作るときの注意事項
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/meibo_sakusei.pdf

個人情報保護委員会FAQ
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/contact/

つまり、法の理念を理解し、適切に対処すればよいが、振り回しすぎている感が否まなかった事例。

この他にも業務上で「個人情報保護法」を振り回されたことがある。

ある国で、地方行政官の研修を企画して報告書に出席者の氏名、所属を明記した表を掲載したら、人数だけにせよとのコメントが付いた、それでは重複しても把握のしようがないではないかと切り返し、ガイドラインがあれば提示していただきたいと申し出たが、なしのつぶてだった。この件は、別な時に。




 

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