Wednesday, 17 November 2021

後期高齢者医療保険制度と個人事業主

個人事業主は、開業届(所得税法第229条)を税務署へ届出することにより個人事業主となる。

 
後期高齢者医療保険制度とは、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払います。
 
65~74歳前期高齢者(前期高齢者医療制度)については、健康保険組合、国民健康保険等の医療保険に加入しますが、 高齢者が国民健康保険に集中する傾向があるため、各保険者の加入数に応じて財政調整が行われます。
 
前期高齢者医療制度
後期高齢者医療保険制度に加入している75歳以上の高齢者の医療費負担は、
課税所得が145万円以上が3割負担 、
課税所得が145万円未満が1割負担 、
 
七十五歳以上が加入する後期高齢者医療制度の負担割合は現在、課税所得百四十五万円以上で年収三百八十三万円以上(七十五歳以上が複数いる世帯は五百二十万円以上)が三割で、それ以外は一割となっている。

https://www.kenpo.gr.jp/scsk-kenpo/contents/01shikumi/kourei/kouki.html


課税所得で145万円以上、が医療費は現役並み、3割負担となる。

https://www.hoken-clinic.com/teach_qa/health_insurance/11.html

 

個人事業主の「税込年収」とは、総収入額から売上原価や経費を引いたもの、とのこと。 

 

個人事業主は法人税がないから、収入に対する所得税が法人税替わりなのかな?そうなると毎年収入が変わる場合、健康保険料や住民税も変化する。住民税も収入ベースだからそれなりなのか。後期高齢者医療保険料も所得割があるのでそれに応じて納めなければならない、課税所得に対して。

http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/fee/1000530.html


会社組織だと役員報酬などになるから、報酬を変えなければ保険料や住民税は大きく変動しない、はず。



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