Sunday 6 May 2012

NTTの「施設設置負担金は割安な基本料金なので返還しません」

NTTの加入権(施設負担金)と債権の違いとは?

紛らわしいが当初は電信電話債券と施設負担金があった。電信電話債券は昭和58年3月に廃止され、施設負担金は継続されている。その時点で72,000円。一般的に加入権称しているのが実は施設負担金であり、支払うことにより加入権が発生する性格であり、譲渡が可能となっている。しかし債権ではない。

よって債権であれば償還期限になると額面の金額が償還されるが、加入権と称している施設負担金は譲渡は可能であるが償還されない性格の一方通行の負担金である。

加入電話の施設設置負担金の変遷
http://www.ntt-east.co.jp/release/0411/041105b_03.html

施設設置負担金に関するNTTの言い分:
「月々の基本料を割安な水準に設定することでお客さまに還元させていただいており、解約時等にも返還いたしておりません。」

施設負担金は必ず支払う必要があるか?

電話回線の新設を申し込む際にNTT東日本・NTT西日本に「施設設置負担金」を支払わないと電話を敷設してもらえないのだ。

その「施設設置負担金」が、平成17年3月1日よりこれまでの72,000円から半額の36,000円に値下げされた。

それまで 72,000円(税込75,600円)
36,000円(税込37,800円)平成17年3月1日より

施設設置負担金についてのご説明
http://www.ntt-east.co.jp/info/detail/041105_01.html

未だに、50%割引されたという施設設置負担金税込37,800円を支払わないと電話が設置できない。殿様の典型的なビジネスモデルだ。ただ言い訳としてなのか、「施設設置負担金」を支払わなくても電話が設置できるプランが用意されている。しかし、その分が基本料金に上乗せされているだけなので何ら変わってはいない。

このプラン、毎月250円を追加することでその負担金を無しとしている。

ライトプランの基本料加算額の料金設定の考え方
http://www.ntt-east.co.jp/release/0411/041105b_07.html

先進諸国でこんな設備投資資金まで徴収して基本料金も通信料金も世界一高いと言われる料金体系は聞いたことが無い、しかしこれが現実なのだ。

72000円で買った加入権、最近は50%オフの36000円、その目減りはどうしてくれるんだ?といったところで、親方日の丸、民間になっても独占企業がそんなことはお構いなし、現実主義で世の中は考えなくてはならない典型的な例だ。





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