Thursday, 15 January 2026

マンション管理組合「決議ルールが変わる」2026年4月施行の区分所有法改正

マンション管理組合「決議ルールが変わる」2026年4月施行の法改正 

国民の10人に1人が暮らすマンション。その管理運営や権利関係を定めた法律が2026年4月に大きく変わる。管理は「住民の自治」が原則だが、建物の老朽化と住民の高齢化という「二つの老い」によって合意形成が難しくなっている。法改正は、こうした現実に合わせ「決め方のルール」を見直す。

マンション管理組合「決議ルールが変わる」法改正の狙い(有料記事)


マンションの決議ルールは、
議案の重要度に応じて「普通決議」と「特別決議」に分かれ、それぞれ「区分所有者の過半数+議決権の過半数」(普通)や「区分所有者の3/4以上+議決権の3/4以上」(特別)などの賛成要件があり、2026年4月施行の法改正で「出席した議決権の過半数」で決まる(普通)や、「建て替え・再生」の要件緩和(5/4→4/3など)が導入され、決議が成立しやすくなりますが、透明性と合意形成プロセスがより重要になります 
決議の種類と要件(法改正後・主要なもの)
  • 普通決議:
    • 内容: 役員選任、予算承認など、日常的な管理運営事項。
    • 要件出席した議決権の過半数の賛成で成立(改正前は「区分所有者および議決権の各過半数」)。
  • 特別決議(共用部分の重大な変更など):
    • 内容: エレベーター増設、外壁の大規模修繕など。
    • 要件: 区分所有者の3/4以上かつ議決権の3/4以上の賛成(頭数要件は規約で緩和可)。
  • 建替え決議・マンション再生(建物の取壊し・敷地売却など):
    • 内容: 建物の建て替え、建物の解体、敷地売却など。
    • 要件(改正後):
      • 建て替え: 耐震性不足など一定の要件を満たせば、区分所有者および議決権の4/3以上(改正前は5/4)で可能に。
      • 建物・敷地の一括売却、取り壊し: 建て替えと同じく、区分所有者および議決権の4/3以上(改正前は全員同意)で可能に。 
2026年法改正のポイント
  • 参加のハードル低下: 普通決議は「出席者の過半数」で決まるようになり、無関心な区分所有者がいても決議が通りやすくなる。
  • 再生手法の多様化: 建て替えだけでなく、建物の取り壊しや敷地売却なども多数決(4/3)で可能になり、マンション再生が進みやすくなる。
  • 所在不明者への対応: 所在不明の区分所有者を、裁判所の認定を得て決議の分母から除外できるようになる。 
共通のルール
  • 議決権: 原則として各区分所有者の専有部分の面積割合(持ち分)で決まる。
  • 通知事項: 総会で決議できるのは、招集通知で事前に通知された事項のみ(規約で別段の定めがあれば普通決議事項は例外あり)。
  • 共有名義: 共有名義(夫婦など)の場合、議決権行使者は1名に定められる。 
これらのルール変更により、マンションの老朽化対策や再生が促進される一方、少数意見の尊重や情報公開の透明性がより一層重要になります。
令和7年マンション標準管理規約改正
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001968331.pdf

2026年の区分所有法改正で何が変わる?改正の背景や影響を徹底解説
https://www.innovelios.com/column/2026_kubun_kaise/
総務省「マンション管理組合について」

マンション管理組合とは?

マンション管理組合は、分譲マンションの区分所有者全員で構成され、建物の共用部分(廊下、エントランス、エレベーターなど)や敷地の維持管理・管理を行う自主的な組織です。区分所有法に基づき、購入者は自動的に組合員となり、管理費の徴収、修繕計画の策定、共用部分の清掃、防災・防犯対策、管理会社への業務委託などを行います。 
主な役割と機能
  • 維持管理: 廊下やエントランス、エレベーターなどの共用部分の修繕・清掃、ゴミ出しルールの管理。
  • 資産価値の維持: 長期修繕計画の策定や、管理組合法人化による管理の適正化。
  • 意思決定: 理事会が中心となり、管理規約に基づき、マンション運営に関する重要な事項を決定。
  • 管理会社との関係: 日常の管理業務(清掃、会計、設備点検など)は、管理組合から委託を受けた管理会社が実務を行うことが多い。
  • 防災・防犯: 消防訓練の実施や防災マニュアルの作成、防犯パトロールなど。 
組合員の義務と加入
  • 自動加入
    : 分譲マンションを購入すると、区分所有者全員が自動的に管理組合の組合員となる
  • 脱退不可: 区分所有者である限り、管理組合から脱退することは原則としてできない。
  • 対象者: 組合員になれるのは区分所有者のみで、賃借人や区分所有者の家族は組合員にはなれない。 
運営体制
  • 通常総会: 組合員全員で構成され、事業計画や予算、管理規約の変更などを決議する最高意思決定機関。
  • 理事会: 理事長を中心とした役員で構成され、総会で決まった事項に基づき、日常の管理業務の執行や管理会社との連携を行う。

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