Monday 30 December 2013

露日査証簡素化協定の発効により申請等が簡素化されたカテゴリーのビザ

業務ビザ, 文化交流ビザ、個別の事案の取材活動に従事する報道関係者のビザ、姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者及びその他2013年10月30日からの露日査証簡素化協定の発効により申請等が簡素化されたカテゴリーのビザ
http://www.russia-emb.jp/japanese/consular/service/index.html#Page04

朗報だ。2013年10月30日から露日査証簡素化協定の発効によりビザ申請等が簡素化された。

特に業務ビザ。

「本協定が発効により, ロシアへ90日以内の期間 渡航する以下6つのカテゴリーに該当する日本国民は, 有効期間 が3年までの数次入国査証(従来の有効期間は1年まで)の発給を受けることが可能 になります。また,以下の査証手続の際に必要となる 申請書類が簡素化され,ロシア内務省が発行する「招待状」必要なくなります。」

とある。

しかし、そんなことはない、相手はロシアだ。

以下の説明によると、ロシア内務省が発行する招待状は必要ないが、ロシアに所在する招請する法人・団体からの要請書原本が必要となる。 

つまり、同じような身元引受人のような書類を添付する必要があるということ。

ロシア大使館/総領事館への提出書類
1.事前に写真一枚が貼り付けた査証申請書 (http://visa.kdmid.ru)

2.①から④までに該当する申請者の場合 - ロシアに所在する招請する法人/団体からの要請書の原本(注) 又は

ロシアの公的機関(含 地方レベルの公的機関)からの要請書の原本(注); ⑤に該当する申請者の場合 - 招請する姉妹都市の長又はその代理からの要請書の原本(注)(サンプルをご参照ください)。

⑥に該当する申請者の場合 - 招請者からの公証された要請書の原本(注)及び親族関係を証明する文書 (サンプルをご参照ください)。

3.旅券
 

【要請書の具体的内容】
・被招請者(渡航者)に関する情報:

氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号,渡航期間,渡航目的

・招請する法人/団体に関する情報:

正式の名称,住所,登記に関する情報,要請書の署名者の氏名及び役職

・招請者に関する情報:

氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号

※ただし,場合により,招請者,招請する法人/団体は,以下の追加情報を求められることがあります。

・被招請者の在留日程

・被招請者がロシアの法令を遵守することの確認

・被招請者がロシアに在留する期間の資金上の保証(医療及び居住に関するものを含む)
 

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